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病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気やケガをしたときは、医療機関の窓口で組合員証等を提示すれば、一定の自己負担で診療を受けることができます。

また、同一の月に同一の医療機関等(医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別個の取扱いとなります。)から受けた診療について、自己負担額が1件につき25,000円(上位所得者(※1)及びその被扶養者にあっては、50,000円)を超える場合は、その超える額が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として、組合員に支給されます。

医療費の自己負担割合(組合員、被扶養者とも)
(1)小学校入学後から69歳まで 医療費の3割を負担
(2)小学校入学前 医療費の2割を負担
(3)70歳から74歳まで 医療費の2割(※2)を負担(現役並み所得者は3割)
※1 上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の組合員のことです。
 平成27年10月から掛金や給付額の算定基礎が変わりました。
※2 平成20年度から平成25年度の間に70歳に到達した方は、特例で1割に負担軽減されています。

【支給事例】

70歳未満の組合員(標準報酬月額34万円)が外来で、医療費が10万円かかった場合

70歳未満の組合員(給料月額24万円)が外来で、医療費が10万円かかった場合

次のような場合は、組合員証等が使用できませんので、ご注意ください。

  • ○単なる予防措置、疲労回復措置(例えば健康診断やインフルエンザの予防接種など)
  • ○美容、整形のための処置、手術など
  • ○正常な妊娠・出産
  • ○経済的理由による人工妊娠中絶
  • ○保険の適用が認められていない治療法や研究中の高度医療(ただし、差額を自己負担すれば受けることができる医療もあります。→先進医療などを受けたとき
  • ○公務中や通勤中の病気やケガ(地方公務員災害補償基金から給付されます)

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