療養を受けるため移送されたとき
組合員または被扶養者が病気やケガで治療を受けるため移送された場合で、次のいずれの要件にも該当すると共済組合が認めたときは、移送費または家族移送費が支給されます。
- ➀移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ➁患者が療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
- ➂緊急その他やむを得ないこと
具体的には、
- ◆負傷した患者が災害現場などから医療機関に緊急に移送された場合
- ◆離島などで病気にかかり、その症状が重篤なため、付近の医療施設では必要な医療を受けることが著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- ◆移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
などが該当します。
支給額
移送費と家族移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送された場合の費用により算定した額となります。
請求方法
請求書に医師の意見書と費用の額に関する証拠書類(領収書など)を添付して共済組合(支部)に提出してください。