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退職共済年金

1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

退職共済年金の受給者には、毎年10月上旬に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付します。

この申告書は、退職共済年金に係る所得税の源泉徴収にあたり、年金から扶養控除や障害者控除など各種控除を受けるための書類ですので、希望される方は当組合へ提出してください。

なお、単身で、他に障害や寡婦の控除を受けない方の場合は、提出の有無にかかわらず源泉徴収税額が同額となるため、扶養親族等申告書の提出の必要がありません。

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2 公的年金等の源泉徴収票の再交付

退職共済年金の受給者には、1月中旬に「公的年金等の源泉徴収票」を送付いたします。

確定申告に必要な書類ですので、大切に保管してください。

紛失または破損した場合、当組合に連絡をいただいた後、「源泉徴収票 再交付申請書」を送付いたしますので、申請書を当組合に提出した後、再発行の公的年金等の源泉徴収票を送付いたします。

なお、申請書はホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることもできます。

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3 加給年金額対象者に異動があったとき(年金受給を含む)

加給年金額の対象者が、次の(1)~(6)に該当した場合は加給年金額が加算されなくなりますので、当組合へ速やかに連絡してください。

(1) 加給年金額の対象者である配偶者が次の年金を受けることとなったとき

  • ア 退職共済年金または老齢厚生年金(組合員期間もしくは被保険者期間が20年以上ある年金)
  • イ 障害共済年金、障害厚生年金または障害基礎年金

(2) 受給者が、加給年金額が加算された老齢厚生年金を受けることとなったとき

(3) 加給年金額の対象者が亡くなられたとき

  • 対象者の方が外国居住している方、または外国籍の方のみご連絡ください。

(4) 加給年金額の対象者が受給者によって生計を維持されている状態でなくなったとき(加給年金額の対象者が年額850万円以上の恒常的収入を得ることとなったとき等)

(5) 加給年金額の対象者である配偶者が受給者と離婚したとき

(6) 加給年金額の対象者である子が婚姻したとき、受給者の配偶者以外の者の養子になったときまたは離縁したとき

なお、届書は、ホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることができます。

この届出が遅れますと年金の払い過ぎが生じ、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

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4 加給年金額の対象者が65歳に到達したときにおける加給年金額の改定(振替加算)

加給年金額の対象者である配偶者が65歳になりますと加給年金額は加算されなくなりますが、当該配偶者が国民年金の老齢基礎年金の支給を受ける場合に「振替加算」が加算されることがありますので、最寄りの日本年金機構の年金事務所または市区町村の国民年金担当におたずねください。

なお、振替加算は昭和41年4月1日以前生まれの配偶者に、生年月日に応じた額が加算されます。

※ 退職共済年金の受給者が65歳に到達したときに、加給年金額の対象者が既に65歳に到達している場合は、加給年金額は加算されませんが、振替加算の対象となりますので最寄りの日本年金機構の年金事務所へおたずねください。

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