年金関係書類ダウンロード
主な申請書・届書とその記入例・記入要領がダウンロードできます。
なお、各種用紙の提出先はこちらです。
申請書・届書やその記入例、記入要領は、PDF形式のファイルになっています。
記入にあたり、年金コードが不明な方はこちらを参考にしてください。
1 年金証書再交付申請書
2 改定通知書再交付申請書 用紙はこちらから PDF形式:406KB
3 振込通知書再交付申請書
年金証書、年金額改定通知書または年金支払通知書を無くしたり、破損したときに再交付の申請をするための用紙です。
提出先:本部年金相談課年金相談係(03-3261-9842)
4 源泉徴収票交付(再交付)申請書 用紙はこちらから PDF形式:178KB
源泉徴収票を無くしたり、破損したときに再交付の申請をするための用紙です。
提出先:本部給付課支給係(03-3261-9846)
6 年金加入期間確認請求書 用紙はこちらから PDF形式:1,106KB
他の実施期間の年金を請求するときに必要になることがあります。
また、配偶者が年金を請求するときに必要になる場合もあります。
提出先:本部年金相談課年金相談係(03-3261-9842)
7 委任状 用紙はこちらから PDF形式:145KB
各種証明書の交付・再交付に際し、年金受給者(請求者)本人以外への交付を希望する場合に、請求書に添付する書類です。
ただし、年金証書および年金額改定通知書は、その受け取りを委任することはできません(年金受給者本人への送付のみとなります)。
8 失権事由等連絡書 用紙はこちらから PDF形式:198KB
次の場合にご連絡をお願いします(電話でご連絡いただいてもかまいません。)。
- (1)年金を受給されている方が死亡したとき
- (2)遺族給付を受給されている方が
- ア 婚姻したとき
- イ 養子になったとき(直系血族及び直系姻族の養子になったときを除きます。)
- ウ 死亡した組合員であった方との親族関係が離縁により終了したとき
提出先:本部遺族・障害審査課(03-3261-9847)
9 年金受給権者氏名変更届 用紙はこちらから PDF形式:32KB
年金を受けている方が結婚や養子縁組などにより氏名が変わったときに提出するための用紙です。
提出先:本部給付課支給係(03-3261-9846)
ただし、遺族給付の受給権者の方で氏名が変わった理由が結婚または養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合は除く)の場合は、遺族給付を受け取ることができなくなりますので、お手数ですが、本部遺族・障害審査課(03-3261-9847)までご連絡ください。
10 年金受給権者住所変更届 用紙はこちらから PDF形式:29KB
年金受給権者が住民票上の住所と異なるところに通知書等の送付先登録を希望するときに提出するための用紙です。住民票の異動を伴う住所変更は、住民基本台帳等ネットワークシステムの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要になります。
なお、電話番号の登録変更のみの場合は、電話で受付けております。
提出先:本部給付課支給係(03-3261-9846)
ただし、海外へ永住または1年以上滞在される方は、海外の住所等を確認するための別手続きを必要としますので、本部給付課支給係(03-3261-9846)までご連絡ください。
11 老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届 用紙はこちらから PDF形式:195KB
65歳未満の退職共済年金または老齢厚生年金の受給者が、次の事由に該当した場合に共済組合に提出するための用紙です。
- (1)雇用保険法による基本手当を受けるために公共職業安定所(ハローワーク)において、求職の申込みをしたとき
- (2)被保険者である間に雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金を受給したとき
- (3)被保険者である間に雇用保険法による高年齢再就職給付金を受給したとき
※ 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、雇用保険法による基本手当等を受給すると、年金が支給停止となりますので、ご注意ください。雇用保険法による給付の申請に際しては、その給付額と年金受給額を比較し、慎重に検討することが必要です。
提出先:本部年金相談課調査係(03-3261-9842)
12 加給年金額対象者等の異動の届け
(1)、(2)、(4)に該当する方の用紙はこちら PDF形式:237KB
(3) に該当する方の用紙はこちら PDF形式:260KB
(5)~(10)に該当する方の用紙はこちら PDF形式:209KB
加給年金額が加算されている退職共済年金、老齢厚生年金、障害共済年金または障害厚生年金を受けている方が、次の事由に該当した場合に提出するための用紙です。
- (1)加給年金額対象者となっている配偶者(65歳未満)が、次の年金を受けることとなったとき
- ア 老齢厚生(退職共済)年金で、被保険者期間が20年以上ある年金(20年以上とみなされる年金または2つ以上の老齢厚生年金を有している場合で被保険者期間を合算して20年以上となった年金を含む)
- イ 障害厚生(障害共済)年金または障害基礎年金
- (2)65歳以上の老齢厚生(退職共済)年金の受給権者が子に対する加算がされた障害基礎年金の支給を受けることとなったとき
- (3)加給年金額の対象となっている配偶者が、障害厚生(障害共済)年金または障害基礎年金を受け取られなくなったとき
- (4)上記(3)の事由により支給停止となった年金が再び支給されることとなったとき
- (5)配偶者または子が亡くなられたとき(配偶者または子が外国に居住している方または外国籍の方のみ)
- (6)加給年金額の対象者となっている配偶者と離婚したとき、または内縁関係を解消したとき
- (7)加給年金額の対象者となっている養子縁組による子が離縁したとき
- (8)18歳到達日以後の最初の3月31日を迎えた子の障害状態が回復したとき
- (9)加給年金額の対象者となっている配偶者または子が年金受給者によって生計を維持されなくなったとき(加給年金額の対象者が年額850万円以上の恒常的収入を得ることとなったとき)
- (10)加給年金額の対象者となっている子が年金受給者の配偶者以外の者の養子となったとき
提出先:本部年金相談課調査係(03-3261-9842)
13 年金待機者等異動報告書 用紙はこちらから PDF形式:314KB
組合員であった方で退職または老齢の年金の権利を有していない方(以下「年金待機者」といいます。)、または、離婚特例適用請求もしくは標準報酬改定請求により、離婚時みなし組合員期間もしくは離婚時みなし被保険者期間を有することとなった方(以下「離婚特例適用者等」といいます。)が、次の事由に該当した場合に、共済組合に提出するための用紙です。
- (1)年金待機者または離婚特例適用者等が氏名または住所を変更したとき
- (2)年金待機者または離婚特例適用者等が死亡したとき
- 提出先①:年金待機者または当組合支部に離婚特例請求を行った方
当組合支部 - 提出先②:本部に離婚特例請求を行った方
本部老齢審査第一課(03-3261-9843)または老齢審査第二課(03-3261-9844)
14 国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届 用紙はこちらから PDF形式:161KB
老齢・退職給付の受給者が、次の事由に該当した場合に共済組合に提出するための用紙です。
- (1)国会議員または地方議会の議員に就任したとき
- (2)国会議員または地方議会の議員を退任したとき
- (3)議員に係る報酬月額が変更となったとき
- (4)議員に係る期末手当の支給があったとき
提出先:本部年金相談課調査係(03-3261-9842)