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障害共済年金について

Q1 障害共済年金を遡って請求できますか?

A 障害給付は、被保険者(組合員)である間に初診日がある傷病で、その初診日から1年6ヶ月経過した日またはその期間内にその傷病の症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日(障害認定日)において、年金制度上の1級から3級の障害等級に該当する場合に請求することができます。

被用者年金の一元化により、平成27年10月1日以降に障害等級に該当した場合に受け取る年金は「障害厚生年金」となりますが、障害認定日が平成27年9月30日以前であり、障害認定日時点で障害等級に該当した場合は、障害認定日時点に遡って「障害共済年金」の受給権が発生することになります。

ただし、障害認定日から5年以上さかのぼっての請求は、時効により受け取れる年金は5年分のみとなりますのでご了承ください。

また、1級または2級の障害等級に該当する場合は、国民年金の障害基礎年金も併せて請求できます。

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Q2 現在は2級の障害共済年金を受給していますが、最近症状が重くなったように思います。年金額は変わりますか?

A 症状が重くなったと感じた場合、障害共済年金の増進請求を行うことができます。ただし、この増進請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合以外は、前回診断書を提出してから1年を経過していなければ行うことはできません。増進請求を行う場合、まずは障害の程度を確認する必要がありますので、共済組合へご連絡ください。

折り返し、担当者から診断書を送付しますので、係りつけ医に診断書を記入していただき、共済組合へご提出をお願いいたします。

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