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離婚による年金分割

Q1 離婚した場合の年金分割の制度について教えてください。

A 離婚した場合の年金分割の制度の概要は、以下のとおりです。

ア 離婚は平成19年4月1日以後であること

年金分割の対象となる離婚は、平成19年4月1日以降の離婚でなくてはなりません。これは、年金分割の制度が平成19年4月1日から始まったことによります。

イ 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めること

年金分割にあたっては、分割後の割合(按分割合といいます。)を定める必要があります。按分割合を定めるには、分割する側と分割を受ける側の双方の合意が必要です。合意できない場合は、裁判手続きにより合意することもあります。

ウ 当事者の一方から、原則として離婚から2年以内に請求があること

年金分割は、請求があって初めて成立します。また、その請求は、離婚してから2年以内でなければなりません。仮に、裁判手続等が長引き離婚から2年を過ぎてしまった場合は、按分割合が定められてから6月以内に分割の請求を行ってください。

エ 婚姻期間中における標準報酬月額及び標準賞与額を分割すること

年金分割制度は、年金額を分割するのではなく、年金計算の基礎となる毎月の標準報酬月額と標準賞与額のうち、婚姻期間にかかる部分だけを分割することとなります。

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Q2 年金分割の按分割合を裁判で決めるにあたり、裁判所より情報通知書が必要といわれました。発行手続きを教えてください。

A 年金分割のための情報通知書の交付にあたっては、請求書の提出が必要になります。対象となる方がすでに共済組合から年金を受け取っている場合は当組合の老齢審査第一課または老齢審査第二課へ、現職の方やまだ年金を受け取っていない場合は当組合の支部へ、それぞれお問い合わせください。

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Q3 私は主人の扶養に長く入っていました。被扶養者になっていたことで、年金分割の制度は何か変わるのでしょうか?

A 社会保険上の被扶養者として、国民年金の第3号被保険者となっていた期間がある場合は、相手方との合意がなくとも、請求により、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間に限り、自動的に按分割合が0.5となります。

また、第3号被保険者期間以外の婚姻期間も分割する場合は、通常の年金分割と同様の手続きを経ることにより、標準報酬月額等の分割を行うことができます。

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