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繰上げ支給について

Q1 老齢厚生年金の支給開始年齢前に繰上げ支給を受けられる制度があると聞きましたが、具体的にはどのような制度ですか?

A 60歳到達後、希望により、老齢厚生年金を支給開始年齢前から繰り上げて受給することができます(昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた方については、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合に限り、支給を繰り上げることができます。)。

この繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額は、繰上げ請求をした月からその方の生年月日に応じた支給開始年齢に達する月の前月までの月数について、1ヶ月当たり0.4%(1年あたり4.8%)(※)減額されます。

(※)昭和37年4月1日以前に生まれた方は、1ヶ月あたり0.5%(1年あたり6%)

繰上げ支給の老齢厚生年金は、次のような制約等がありますので、繰上げ請求に当たってはその制約等を理解していただき、その請求は慎重にお願いします。

<注意事項>
  • 繰上げ請求後はその決定を取消すことはできず、終生減額された年金額となります。
  • 繰上げ請求後は、事後重症などによる障害給付を請求することはできません。
  • 繰上げ請求する場合は、受給資格を有する他の年金(老齢基礎年金、公務員期間以外に期間で発生した老齢厚生年金等)の繰上げ請求を同時に行わなければなりません。
  • 繰上げ請求後は、国民年金に任意加入できません。
  • 繰上げ請求後は、原則、老齢厚生年金の障がいの特例や長期在職者の特例に該当しても、これらの適用は受けることができません。

※ 老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳です。60歳から繰上げを受けますと、24%(0.4%×12月×5年)(※)減額となりますので、ご留意ください。

(※)昭和37年4月1日以前に生まれた方は30%(0.5%×12月×5年)

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Q2 老齢厚生年金を支給繰上げせず、老齢基礎年金のみ支給繰上げをすることはできますか?

A 老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前の、老齢基礎年金のみの繰上げ請求はできません。

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Q3 地方職員共済組合の老齢厚生年金を支給繰上げせず、日本年金機構の老齢厚生年金を支給繰上げすることはできますか?

A 老齢厚生年金は、当共済組合が支払うものと日本年金機構などが支払うものを合わせて1つの年金の権利です。したがって、支払機関ごとに繰上げの選択を行うことはできません。

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