ホーム  >  年金ガイド  >  年金相談Q&A  >  経過的職域加算額について

経過的職域加算額について

Q1 老齢(障害・遺族)厚生年金を請求したら、年金証書が2枚届きました。それぞれどのようなものでしょうか?

A 届いた年金証書のうち、1枚は「○○厚生年金」と、もう1枚は「○○共済年金(経過的職域)」と記載があると思います。厚生年金は、民間企業でお勤めの方と同じように計算された年金です。一方で経過的職域加算額は、平成27年10月1日に施行された被用者年金一元化法により廃止された公務員共済制度独自の職域年金相当部分を保障するものです。

なお、平成27年10月以降に公務員としてお勤めの期間がある方は、年金算定の基礎となる期間がそれぞれの年金で異なります。厚生年金は、お勤めの全期間が対象になるのに対して、経過的職域加算額はお勤めの期間のうち、平成27年9月までの期間が対象となります。

したがって、それぞれの年金決定通知書に記載がある被保険者期間の合計は、異なる月数が記載されています。また、65歳以上で既に退職された方(平成27年10月以降の期間がある方に限る)には、別途年金払い退職給付の退職年金の年金証書が送付されます。

ページの先頭へ戻る

Q2 経過的職域加算額を受給していた者が亡くなりました。手続きは必要ですか?

A 厚生年金受給者がお亡くなりになったときのお手続きと一緒にすることができます。

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る