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短期給付事業は、組合員とその家族(被扶養者)の病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。
この短期給付は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3つからなり、それぞれに、法律で定められた法定給付と共済組合独自の附加給付があります。
平成27年10月から掛金や給付額の算定基礎が変わりました。
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