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交通事故などにあったとき

交通事故など他人(第三者)の行為※でケガをしたり病気になったりしたときは、その治療に要する費用は、加害者である第三者が負担することになります。

組合員証や被扶養者証を使用して治療をした場合の医療費は、共済組合が一時的に立て替えたものなので、共済組合が、その立て替えた費用を加害者に請求する権利を取得することになります。

したがって、第三者の行為でケガや病気をしたときは、必ず共済組合(支部)に連絡し、「損害賠償申告書」を提出してください。また、第三者の行為が交通事故の場合には、「損害賠償申告書」に加え「事故発生状況報告書」と「交通事故証明書」も提出してください。

※ 第三者の行為に該当するのは、交通事故にあったときや、喧嘩に巻き込まれたとき、他人の飼い犬にかまれたときなどです。

交通事故などによるケガなどで病院に通う場合は共済組合にご連絡を!

交通事故などに該当するかの確認事務の外部委託を開始します。

【事故にあった場合の注意点】

  • ◆共済組合(支部)に速やかに連絡しましょう
  • ◆どんな小さな事故でも必ず警察に連絡し、事故の確認をしましょう
  • ◆軽傷であっても人身事故扱いとしてもらいましょう
  • ◆運転免許証、車検証などで相手を確認しましょう
  • ◆どんな軽いケガでも必ず医師の診察を受けましょう
  • ◆相手の主張に安易に同意することはやめましょう
  • ◆治療が終了しない間の安易な示談はやめましょう

その場で安易に示談すると、その後、予想以上に治療費がかかったり、後遺症が出たりするなど、問題が生じることがあります。

またそのような場合、共済組合から給付を受けることができず、治療費を全額自己負担しなければならなくなることもあります。

示談は安易にせず、共済組合(支部)と相談しながら進めるようにしましょう。

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