医療費を立て替えたとき
やむを得ない事情で組合員証等を提示せずに医療機関にかかったときなどは、本人がいったん費用を全額支払った後、組合員からの請求に基づき、共済組合が必要と認めた額が療養費または家族療養費として支給されます。
支給されるのは、次のような場合です。
- ○やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかったとき
- ○治療のため装具(コルセット、サポーターなど)を作成し装着したとき
- ○柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師にかかったとき
- ○海外で療養を受けたとき
- ○生血の輸血を受けたとき
- ○小児弱視等の治療用眼鏡等を医師の指示に基づき購入したとき
- ○四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を医師の指示に基づき購入したとき
※ 自費診療や海外での診療の場合、医療費が高額になりますが、共済組合からの支給額は、保険診療ルールに則って算定するため、実際の支払額と支給額に差額が生じることがあります。
また、受けた療養により請求書や請求書に添付する書類等が異なりますので、具体の手続きについては、支部にお問い合わせください。