遺族共済年金
- ※ 平成27年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」についての説明です。
- ※ 同年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」については、こちらのページをご参照ください。
1 受給資格
(1)遺族の順位
組合員または組合員であった方が亡くなられた当時、その方によって生計維持されていた配偶者、子、父母、孫及び祖父母について、次の順位のうち先順位の方のみに遺族共済年金が支給されます(※)。
- 第一順位 配偶者及び子
- 第二順位 父母
- 第三順位 孫
- 第四順位 祖父母
なお、子及び孫については、次のいずれかに該当する方に限られます。
- ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでにあって、まだ配偶者のいない方
- イ 組合員または組合員であった方が死亡した当時から引き続き障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある方
※ 従来の遺族共済年金では、遺族に該当する方全てに権利があり、先順位の方から遺族共済年金を支給していましたが、被用者年金の一元化に伴い、遺族共済年金を受けられる方は先順位の方のみとなりました。このことに伴い、次順位以降の遺族の方は、平成27年9月末をもって、遺族ではなくなりました。
(2)受給権の発生要件
遺族共済年金は、次の要件に該当するときに受給権が発生します。
- ア 組合員が、死亡したとき
- イ 組合員であった者が、退職後に、組合員であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき
- ウ 障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態にある障害共済年金の受給権者が死亡したとき
- エ 退職共済年金の受給権者が死亡したとき
- オ 組合員期間等が25年以上ある者が死亡したとき
なお、上記ア~ウに該当する場合は「短期要件」、上記エまたはオに該当する場合は「長期要件」といい、短期要件の場合は組合員期間が300月に満たないときに300月とみなして計算する最低保障が設けられている等、遺族共済年金の算定において異なる部分があります。
短期要件と長期要件の両方に該当するときは、基本的に短期要件で年金額を算定しますが、長期要件の方が有利な場合は、請求により長期要件で年金額を算定します。
2 遺族共済年金の額
(1)遺族共済年金の額
遺族共済年金は、次のように計算します。
(2)厚生年金相当部分及び職域年金相当部分
厚生年金相当部分及び職域年金相当部分の計算式については次のとおりです。
厚生年金相当部分
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(平成15年3月31日までの期間) 平均給料月額 × 7.125 / 1,000 × 平成15年3月までの組合員期間の月数×3/4 +
(平成15年4月1日以後の期間) 平均給与月額 × 5.481 / 1,000 ×平成15年4月以後の組合員期間の月数×3/4
職域年金相当部分
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(平成15年3月31日までの期間) 平均給料月額 × 1.425/ 1,000(※1) × 平成15年3月までの組合員期間の月数×3/4 +
(平成15年4月1日以後の期間) 平均給与月額 × 1.096/ 1,000(※2) ×平成15年4月以後の組合員期間の月数×3/4
(※1) 長期要件による算定の場合、組合員期間が20年未満の方は0.713/1,000
(※2) 長期要件による算定の場合、組合員期間が20年未満の方は0.548/1,000
(※3) 短期要件の場合は、厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、組合員月数が300月未満のときは300月として計算します。
(3)中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算は、遺族共済年金の受給権者が40歳以上65歳未満の妻である場合に支給され、遺族基礎年金の額に3/4を乗じて得た金額となります(組合員期間が20年以上の場合)。
これは、妻が65歳に達して本人の老齢基礎年金を受給できるようになるまでは遺族共済年金だけしか支給されないこと、また、中高齢の妻は十分な収入を得る機会も制約されるであろうことなどを考慮したものです。
中高齢寡婦加算
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令和6年度の中高齢寡婦加算の額 612,000円
遺族共済年金の受給権者である妻が40歳以上65歳未満であり、かつ、18歳未満の子等がいることによる国民年金法による遺族基礎年金を受けることができるときは、中高齢寡婦加算は加算されません。
なお、昭和31年4月1日以前の生まれの方は、生年月日(=老齢基礎年金加入可能期間)に応じ「経過的中高齢寡婦加算」として65歳以後も支給されますが、65歳まで支給されていた金額に比べて減額となります。
(基礎年金関係)
遺族が18歳未満の子がいる配偶者、または子のみの場合は、別途、国民年金の遺族基礎年金が支給されます。なお、遺族が、配偶者及び子または子が2人以上のときは、遺族基礎年金に子の加算がされます。
3 遺族共済年金の支給の停止
遺族共済年金の受給者が次の場合は、遺族共済年金の支給が停止されます。
- ア 夫、父母または祖父母である場合
- 60歳に達するまで支給停止となります。
ただし、障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある間は停止されません。
- 60歳に達するまで支給停止となります。
- イ 妻及び子である場合
- 子に対する支給は停止し、妻に支給します。
- ウ 夫及び子である場合
- 夫に対する支給は停止し、子に支給します。
ただし、平成26年4月以降発生分で、夫に遺族基礎年金の受給権がある場合は、子に対する支給は停止し、夫に支給します。
- 夫に対する支給は停止し、子に支給します。
4 65歳以上の遺族共済年金
65歳以上の遺族共済年金の受給者で退職を事由とする年金をお持ちの場合は、まず先に退職を事由とする年金を支給し、遺族共済年金の額と退職を事由とする年金の額との差額が遺族共済年金として支給されます。
詳しくは、「併給調整及び離婚による年金分割」をご覧ください。
5 公務等の特例
公務・通勤災害(公務等)の場合にあっては、別に遺族共済年金の算定式があり、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金などが支給される場合には、職域部分の算定額の一部が支給停止されます。また、公務等による遺族共済年金のうち厚生年金相当額と職域年金相当額を合算した額が、最低保障額より少ないときは、最低保障額によることとなっています。
6 遺族共済年金の受給権の消滅
遺族共済年金の受給者が次のいずれかに該当したときは、その権利がなくなります。
- ア 死亡したとき
- イ 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上の婚姻関係にある者となったと きを含みます。)
- ウ 直系血族及び直系姻族以外の養子となったとき(届出をしていないが、事実上の養子縁組関係にある者となったときを含みます。)
- エ 子または孫である場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある場合を除きます。)
- オ 18歳以上で障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある子または孫である場合は、その事情がなくなったとき