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障害共済年金

  • ※ 平成27年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」についての説明です。
  • ※ 同年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」については、こちらのページをご参照ください。

1 受給資格

障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。

この障害認定日には障がい程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給されます。

また、障害等級に該当しない程度の障がいの方が、その後、組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当したときは、障害共済年金が支給されます。

なお、障害共済年金の受給権者が更に障がいの状態になったときは、原則として前後の障がいを併合した障害共済年金が支給されます。

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2 障害共済年金の額

(1)障害共済年金の額

障害共済年金は次のように計算します。

(2)厚生年金相当部分及び職域年金相当部分

厚生年金相当部分及び職域年金相当部分の計算式については、次のとおりです。

厚生年金相当部分

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均給料月額 × 7.125 / 1,000 × 平成15年3月までの組合員期間の月数

    (平成15年4月1日以後の期間)
    平均給与月額 × 5.481 / 1,000 ×平成15年4月以後の組合員期間の月数

職域年金相当部分

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均給料月額 × 1.425/ 1,000 × 平成15年3月までの組合員期間の月数

    (平成15年4月1日以後の期間)
    平均給与月額 × 1.096/ 1,000 ×平成15年4月以後の組合員期間の月数

※ 厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、障害認定日が属する月までの組合員月数で計算します。また、障害認定日までの組合員月数が300月未満の場合は300月とみなして計算します。

※ 厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、障害等級が1級の場合は、上記の額にさらに125/100を乗じます。

(3)加給年金額

加給年金額は、障害等級が1級または2級の障害共済年金の受給者によって生計維持されている65歳未満の配偶者がある場合に加算されます。

加給年金額

  • 令和6年度の加給年金額 234,800円

ただし、配偶者が次に該当する年金を受給している場合は、加給年金額が支給停止となります。

  • ○ 加入期間が20年以上である老齢厚生年金
    ※ 国民年金制度の老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
  • ○ 障害厚生年金または国民年金制度の障害基礎年金等

(基礎年金関係)

  • ○ 障害等級が1級または2級に該当する場合は、別途、国民年金の障害基礎年金が支給されます。なお、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障がいの状態である子がいるときは、障害基礎年金に子の加算がされます(ただし、同一の子を対象とした子の加算と児童扶養手当は、まず、障害基礎年金の子の加算を優先的に支給し、児童扶養手当は差額分を支給することになります。)。
  • ○ 加給年金額対象者の国民年金の老齢基礎年金に加算される振替加算については、退職共済年金と同じです。

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3 障がいの程度の変更による年金額の改定及び支給停止

障害共済年金の受給者の障がいが重くなった場合または軽くなった場合には、その障がいの程度の変更に応じて年金額を改定します。

また、障害等級に該当する程度の障がいの状態に該当しなくなった場合は、その障がいの状態に該当しない間、その支給が停止されます。

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4 組合員である間の障害共済年金の支給の停止

障害共済年金は、組合員である間は、職域年金相当部分が支給停止となります。

なお、障害基礎年金は組合員である間も全額が支給されます。

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5 公務等の特例

公務・通勤災害(公務等)の場合にあっては、別に障害共済年金の算定式があり、地方公務員災害補償法に基づく傷病補償年金などが支給される場合には、職域部分の算定額の一部が支給停止されます。また、公務等による障害共済年金のうち厚生年金相当額と職域年金相当額を合算した額が、最低保障額より少ないときは、最低保障額によることとなっています。

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6 障害共済年金の受給権の消滅

障害共済年金の受給者が次のいずれかに該当することとなったときは、その権利がなくなります。

  • ア 死亡したとき
  • イ 障害等級のいずれにも該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき

(参考)

「イ 障害等級のいずれにも該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき」とは、具体的には次のとおりです。

  • ○ 障害等級に該当する程度の障がいの状態にない方が65歳に達したとき
  • ○ 障害等級に該当しなくなった日から3年を経過したときが65歳以降のとき
  • ○ 障害等級に該当しなくなった日が65歳以降でその状態のまま3年を経過したとき

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7 障害一時金

障害等級が1級、2級又は3級の障がいの程度に該当しない軽度の障がいの状態であっても、一定の障がいの状態にあって退職したときは障害一時金が支給されます。その場合、障害共済年金の2年分にあたる額が一時金として支払われます。

また、平成27年9月30日時点で組合員である者で、その日において退職をするとした場合に障害一時金を受ける権利がある方には、障害一時金を支給します。

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